이용약관

resuyeon's Cosmetics

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会員登録利用約款

第一条(目的)

この約款は、イ·スヨンコスメチック(電子商取引事業者)が提供するインターネット関連サービス(以下「サービス」という)の利用におけるサイバーモール及び利用者の権利義務及び責任を規定することを目的とする。
「本約款は、PC通信、無線等を利用した電子商取引について準用する。」

第二条(定義)
  1. モールとは、イ·スヨンコスメチックがコンピューターなどの情報通信施設を利用して商品などを取引し、利用者に商品やサービス(以下「商品等」という)を提供するために開設した仮想事業サイトをいい、サイバーモールを運営する事業者としても活用される。
  2. 「利用者」とは、モールにアクセスし、モールが提供するサービスを本約款に基づいて受ける会員及び消費者をいう。
  3. 「会員」とは、「モール」に個人情報を提供することにより会員登録をした者で、「モール」に関する情報を継続的に提供し、「モール」が提供するサービスを継続的に利用することができる者をいう。
  4. 「消費者」とは、会員登録をせず、モールが提供するサービスを利用する者をいう。
第三条(約款等の明示、説明及び改正)
  1. モールは、これらの約款の内容、代表者の氏名、事務所の住所(消費者が不満を処理できる住所を含む)、電話番号、親送信番号、電子メールアドレス、事業者登録番号、通販報告番号、個人情報管理を掲示する。
    イ·スヨンコスメチックサイバーモールで。
    ただし、契約条件の内容は接続画面で見ることができる。
  2. 利用者が約款に同意する前に、モールは別途の接続画面やポップアップ画面を提供し、利用者が購読の撤回、配送責任、払い戻し条件などの重要な内容を理解できるようにしなければならない。
  3. モールは、消費者保護法、電子取引基本法、電子署名法、情報通信網利用促進法、訪問販売法、消費者保護法等に違反しない範囲で、これらの約款を改正することができる。
  4. モールが約款を改正する場合、モールの最初のページに適用日と改正理由を適用日の七日前から現行の約款とともに明示·公告する。
    ただし、利用者に不利に約款が変更された場合、少なくとも三十日以上の予備猶予期間を持って通知する。 この場合、「モール」は改正前後の内容を明確に比較し、利用者が分かりやすくする
  5. モールが契約条件を改正した場合、改正された契約条件は適用日以降に締結された契約にのみ適用され、改正前の契約条件はそれ以前に締結された契約に適用される。
    ただし、既に契約を締結した利用者が第三項の規定による改正約款通知期間内に改正約款の適用を希望する旨を「モール」に送信し、「モール」の同意を得た場合には、改正約款が適用される。
第四条(サービスの提供及び変更)
  1. 「モール」は、次の業務を実行する。
    1. 商品又はサービスに関する情報の提供及び購入契約の締結
    2. 購入契約が締結された商品又はサービスの引渡
    3. その他「モール」によって決定される業務
  2. モールは、商品又はサービスの品切れ又は技術的仕様の変更が生じた場合に、将来締結される契約によって提供される商品又はサービスの内容を変更することができる。
    この場合、変更された商品又はサービスの内容及び提供日を明示し、現在の商品又はサービスの内容を掲示した場所に直ちに通知しなければならない。
  3. モールが利用者と締結したサービスの内容が品切れ、技術的仕様の変更等の理由により変更された場合には、直ちにその理由を利用者に通知しなければならない。
    前項の場合、「モール」は利用者にこれによる損害を賠償する。
    ただし、「モール」が故意や過失がないことを証明する場合はそうではない。
第五条(業務の停止)
  1. モールは、保守点検、交換、コンピュータ等の通信設備の故障等の事由が生じた場合、サービスの提供を一時停止することができる。
  2. モールは、第一項の規定によるサービス提供の一時停止により生じた損害を利用者又は第三者に補償する。 ただし、「モール」が故意や過失がないことを証明する場合はそうではない。
  3. モールは、事業アイテムの転換、事業の放棄、企業間の統合等によりサービスを提供できない場合、第八条に規定する方法で利用者に通知し、モールが当初提示した条件に従って消費者に補償する。
    ただし、「モール」が補償基準などを通知しない場合、「モール」で一般的に使用される通貨価値に応じた現物または現金で利用者にマイレージまたは積立金を支給する。
第六条(会員)
  1. 利用者は、「モール」が設定した加入申込書に従って会員情報を記入し、これらの約款に同意する意思を表明することにより会員登録を申請する。
  2. モールは、第一項の会員加入を申請した利用者のうち、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、会員登録をしなければならない。
    1. 会員申請者が第七条第三項の規定により既に会員資格を喪失した場合には、第七条第三項の規定による会員資格喪失後三年を経過した場合
    2. 登録内容に虚偽、脱漏又は誤りがある場合、他の会員として登録することが「モール」の技術的困難を著しく阻害すると判断したとき。
  3. 会員契約が成立した時点は、モールの同意が会員に到達した時点である。
  4. 会員は、第十五条第一項の規定による登録に変更があったときは、直ちに、電子メールその他の方法により、その旨を「モール」に通知しなければならない。
第七条(会員脱退及び資格喪失等)
  1. 会員は、「モール」及び「モール」において、いつでも脱退を請求することができる。
  2. 該当する場合、「モール」は会員資格を制限または停止する。
    1. 会員登録時に虚偽の情報が登録された場合
    2. 「モール」は、購入した商品を使用したもので、支払いやその他の「モール」がある。
      もしあなたがメンバーとのつながりの責任を負わないなら。
    3. 他人の「モール」を使用したり、電子商取引によってその情報を盗むことを彼の背中に脅威を与えることを防ぐ。
    4. 法律又は本約款により禁止されている「モール」を使用するか、公序良俗に反する行為をする場合
  3. 「モール」が会員資格を制限·停止させた後、同じ行為が二回以上繰り返されたり、三十日以内にその理由が是正されない場合、「モール」は会員資格を喪失させることがある。
  4. 「モール」が会員資格を喪失させる場合、会員登録を抹消いたす。
    この場合、会員にその旨を通知し、会員登録の抹消前に最低三十日以上の期間を定めて疎明する機会を与える。
第八条(会員への通知)

「モール」が会員に対する通知を行う場合、会員が「モール」と予め約定し、指定したメールアドレスにすることができる。
「モール」は不特定多数の会員に対する通知の場合、1週間以上「モール」掲示板に掲示することにより個別通知に代えることができる。
ただし、会員本人の取引に関連して重大な影響を及ぼす事項については、個別通知を行う。

第九条(購入の申請)

「モール」の利用者は、次の各号に掲げる方法又はこれに類する方法で購入を申請しなければならず、「モール」は、購入を申請する際に、次の各号に掲げる情報を分かりやすく提供しなければならない。
ただし、会員の場合、第二号から第四号までの適用を除外することができる。

  1. 商品等の検索及び選択
  2. 氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス(又は携帯電話番号)等の入力
  3. 約款内容、契約の申込みの撤回権が制限されるサービス、配送料·設置費等の費用負担に関する内容に対する確認
  4. この約款に同意して上記三号の事項を確認し又は拒否する表示(例、マウスクリック)
  5. 商品等の購入申請及びこれに関する確認又は"モール"の確認に対する同意
  6. 決済方法の選択
第十条(契約の成立)
  1. モールは、次の各号のいずれかに該当するときは、第九条の規定による買付けの申込みを受理することができない。
    ただし、未成年者と契約を締結する場合、法定代理人の同意が得られない場合、未成年者本人または法定代理人は契約を取り消すことができることを通知しなければならない。
    1. 申請内容に虚偽、漏れ、誤りがある場合
    2. 未成年者が青少年保護法で禁止されているタバコ、アルコール等の商品及びサービスを購入した場合
    3. モール技術により購入申請の承諾が著しく阻害されていると判断された場合
  2. モールの同意が第12条第1項の規定による受領確認通知の形で利用者に到達した時点で成立したものとみなす。
  3. モールに対する同意の表明には、利用者の購入申込書の確認·販売、購入申込書の訂正の取消等の情報が含まれるものとする。
第十一条(支払方法)

モールで購入した商品又はサービスの支払方法は、次のいずれかの方法で行うことができる。
ただし、利用者の支払方法については、商品等の支払に名目上の手数料を加算して「モール」を徴収することはできない。

  1. クレジットカード等の各種カードの決済
  2. その他の決済方法等による支払い
第十二条(受領確認通知書及び購入申請書の変更及び取消)
  1. 「モール」は、利用者の購入申込書がある場合、利用者に受領確認を通知する。
  2. 意思表示に相違がある場合、受領通知を受けた利用者は、直ちに購入申込書の変更又は取消を請求することができ、引渡し前に利用者の請求があったときは、遅滞なくその請求に従ってモール処理を行わなければならない。
    ただし、既に納付した場合には、第十五条の規定による募集の撤回等に関する規定に従う。
第十三条(商品の供給等)
  1. モールは、商品の供給時期について別途利用者と合意がない限り、加入日から七日以内に商品を引き渡すことができるように、注文制作、梱包等、その他の必要な措置を取る。
    ただし、「モール」が物品等の代金の全部又は一部を既に受領した場合には、代金の全部又は一部を受領した日から三営業日以内に措置しなければならない。
    この時、「モール」は利用者が商品の供給手続きと進行状況を確認できるように適切な措置を取る。
  2. 「モール」は、利用者が購入した商品について、配送手段、配送費用の負担者、配送期間を規定する。
    「モール」が合意された配送期間を超えた場合、利用者はモールによる損害を賠償しなければならない。
    ただし、「モール」が故意や過失がないことを証明する場合はそうではない。
第十四条(払い戻し)

「モール」は完売などの理由で利用者が要請した商品を配送·提供できない場合、遅滞なく利用者に理由を通知し、代金を受け取った日から三営業日以内に払い戻しに必要な措置を取る。

第十五条(引受け等)
  1. モールと商品等の購入契約を締結した利用者は、受領確認通知日から十日四以内に三月以内に加入を撤回することができる。
  2. 利用者が商品等を受領し、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合には、返品又は交換をすることができない。
    1. 利用者の責任により商品等が紛失·破損した場合(ただし、商品等の内容を確認するために包装等が破損した場合は、加入を撤回することができる。)
    2. 利用者の利用又は消費により商品等の価値が著しく低下した場合
    3. 商品等の価値が時間の経過とともに再販売が困難な程度に著しく低下した場合
    4. 同じ性能の商品等を再現することが可能な場合は、元の商品等の包装が破損する。
  3. 第二項から第四項までの場合には、「モール」において、消費者にとって加入の撤回が制限されていることが分かりやすい場所を明記し、又は試製品を提供しない限り、加入の撤回は制限されない。
  4. 第一項及び第二項の規定にかかわらず、利用者は、商品等の内容が広告又は契約内容と異なる場合には、商品等を受領した日から三月以内に、募集を撤回することができる。
第十六条(募集の取下げ等の効力)
  1. モールは、利用者から商品等が返還された場合、既に支払われた商品等の代金を三営業日以内に返金します。
    この場合、「モール」が利用者に対する商品等の返還を遅延させたときは、公正取引委員会が決定·通知した遅延利率に加算した遅延利子を遅延期間分支給する。
  2. モールは、上記の支払方法を提供した事業者に対し、利用者がクレジットカードや電子マネー等の支払方法により商品等の支払を行う場合には、遅滞なく商品等の支払請求を停止又は取り消すことを求める。
  3. 引受け等の場合には、提供商品等の返還に必要な費用を使用者が負担するものとする。
    「モール」は、引受け等の理由により、使用者に違約金又は損害賠償を請求するものである。
    ただし、商品等の内容が表示又は広告の内容と異なる場合、又は契約と異なる履行により加入が撤回された場合には、商品等の返還に要する費用を「モール」が負担する。
  4. 利用者が商品等を受け取る際に送料を負担する場合、「モール」は、加入の撤回時に誰が費用を負担するかを明確に表示する。
第十七条(個人情報の保護)
  1. モールは、利用者から情報を収集する際に、購入契約の履行に必要な最小限の情報を収集する。 次は必須で、その他はオプションです。
    1. 名前
    2. 国家, 性別, 生年月日
    3. 住所
    4. 電話番号
    5. ID(メンバー用)
    6. パスワード(メンバー用)
    7. Eメールアドレス(または携帯電話番号)
  2. モールが利用者が識別できる個人情報を収集する場合は、利用者の同意を得なければならない。
  3. 提供された個人情報は、当該利用者の同意がなければ、第三者に提供することができず、又は目的以外の用途で使用することができず、モールがこれに対する一切の責任は負う。
    ただし、次の場合は例外となる。
    1. 配送に必要な最小限の利用者情報(氏名、住所、電話番号)を配送業者に通知する場合
    2. 統計の作成、学術研究又は市場調査のため必要があり、かつ、特定の個人が識別できない形で提供されている場合
    3. 物品等の取引による決済のために必要な場合→盗難防止のために本人確認のために必要な場合
    4. 法又は法の規定によりやむを得ない事由がある場合
  4. モールが第二項及び第三項の規定による利用者の同意を必要とするときは、利用者は、個人情報管理責任者(所属、氏名、電話番号、その他の連絡先)、利用目的及び第三者への情報提供を記載し、又は通知しなければならない。
  5. 利用者は、いつでもモールが保有する個人情報のアクセス及び誤りの訂正を請求することができ、モールは遅滞なく必要な措置をとる義務がある。
    利用者がエラーの修正を要求した場合、「モール」はエラーが修正されるまで個人情報を使用しない。
  6. モール又は第三者から個人情報を受領した者は、個人情報の収集又は受領の目的が達成されたときは、遅滞なく、個人情報を破棄しなければならない。
第十八条(モールの義務)
  1. モールは、法律及び本約款により禁止される行為又は公序良俗に反する行為をしてはならず、本約款の定めるところにより、継続的かつ安定的に商品及びサービスを提供するために最善を尽くすものとする。
  2. モールは、利用者がインターネットサービスを安全に利用できるよう、利用者の個人情報(信用情報を含む)を保護するセキュリティシステムを備えている。
  3. モールは、商品又はサービスに関する公正な表示及び広告法第三条の規定による不当な表示又は広告により、利用者が損害を受けた場合、賠償責任を負う。
  4. モールは、ユーザーが望まない営利目的で広告メールを送信しない。
第十九条(会員ID及びパスワードの義務)
  1. 会員は、第十条七の場合を除き、ID及びパスワードの管理について責任を負うものとする。
  2. 会員は、第三者が自分のIDとパスワードを使用することを許可しないものではない。
  3. 会員は、本人のID及びパスワードが盗難又は第三者によって使用されていることを認識したときは、直ちにモールに通知し、モールの案内があるときは、その指示に従う。
第二十条(利用者の義務)

利用者は、次の行為をしてはならない。

  1. 出願又は変更時の虚偽情報の登録
  2. 他人の情報を盗むこと
  3. 「モール」に掲載された情報の変更
  4. モールが定める情報以外の情報(コンピュータプログラム等)の送信又は掲示
  5. モールその他の第三者の著作権等の知的財産権の侵害
  6. モールその他第三者の名誉を傷つけたり、業務を妨害すること
  7. わいせつまたは暴力的なメッセージ、画像、音声その他の公共秩序に反する情報をモールに公開または掲示すること
第二十一条(連結「モール」と被連結「モール」との関係)
  1. 上の「モール」と下の「モール」がハイパーリンク(例えば、ハイパーリンクのオブジェクトに文字、画像、動画が含まれる)で接続されている場合、前者を「モール」(Webサイト)、後者を「モール」(Webサイト)と呼ぶ。
  2. モールの初期画面または接続時のポップアップ画面として指定されている場合、モールの接続は保証されません。つまり、モールが単独で提供する商品による利用者との取引について責任を負わないことを意味する。
第二十二条(著作権の帰属及び使用の制限)
  1. 「モール」が創作した著作物の著作権その他の知的財産権は、「モール」に属する。
  2. 利用者は、事前の同意なしにモールを使用して得た情報のうち、モールに属する情報を第三者に複製、送信、公開、配布、放送又は使用させてはならない。
  3. モールは、契約に基づき、当該利用者に帰属する著作権の使用を当該利用者に通知するものとする。
第二十三条(紛争解決)
  1. モールは、利用者の正当な意見や苦情を反映し、損害を補償するための損害補償取扱機関を設置·運営している。
  2. 「モール」は、まず、利用者からの不満事項や意見を処理する。
    ただし、迅速な処理が難しい場合は、その理由と処理日程を直ちにユーザーに通知する。
  3. 利用者がモールと利用者間の電子商取引紛争に関連して被害救済を申請する場合、公正取引委員会又は市長·道知事が委嘱する紛争調停機関の調停を受けることができる。
第二十四条(司法権及び準拠法)

モールと利用者との間の電子商取引紛争に関する訴訟は、申請時の利用者の住所によるものとし、住所がない場合は居住地管轄地方裁判所の専属管轄とする。
ただし、訴訟を提起した当時、利用者の住所や居住地が明確でなかったり、外国人居住者が出席した場合、民事訴訟法により管轄裁判所に申請しなければならない。

イ·スヨンコスメチック(以下「会社」という)は、信用情報利用保護法及び情報通信網振興情報保護法に基づき、次の各号のように個人情報取扱登録及び運営しなければならない。

本方針は、2022年1月1日から施行される。

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